「典礼音楽に関する指針(礼部聖省)」より

2019年8月7日

第19条:主の再臨を待ち望みつつ一つに集まるキリスト信者は、詩篇、賛歌、霊歌をともに歌うように使徒からすすめられている(コロサイ3・16参照)。歌は、心の喜びのしるしだからである。(使徒行録2・46参照)。いみじくも聖アウグスチヌスは、「歌うのは愛している証拠」と言った。また、古くからのことわざにも「よく歌う人は倍祈ることになる」とある。(中略)各国の信者が集まる機会も日増しに多くなっているので、このような信者が少なくとも、ミサ通常文のある部分、とりわけ、信仰宣言と主の祈りを、やさしい旋律を用いて、ラテン語で共に歌うことができるのが望ましい。

第51条:なお司牧者は土地の事情、信者の司牧上の利益、それぞれの国語の性質を念頭においたうえで、ラテン語で書かれた文章のために既往の諸世紀の間に作られた教会音楽の宝庫の一部を、ラテン語で執行される典礼行為以外に、国語で行われる典礼行為にも用いることの適否について判断すべきである。同一の祭儀において、ある部分が他の言語で歌われても少しもさしつかえないからである。