「典礼憲章」より

2019年8月7日

第36条:1.ラテン語の使用は。特殊権を除き、ラテン語典礼様式において遵守される。

第54条:会衆とともに挙行されるミサ聖祭においては、国語を適切に使用することができる。しかしキリスト教信者が、ミサ通常文の中で信者に属する諸部分を、ラテン語でもいっしょにとなえ、または歌うことが出来るように配慮するものとする。

第112条:全教会の音楽伝統は、他の諸芸術の表現にまさって、はかり知れない価値をもつ宝庫をなしている。それは特に聖歌が、ことばで結ばれて荘厳な典礼に一部をなし、必要なもの、または充実をもたらすものだからである。

第116条:教会は、グレゴリオ聖歌をローマ典礼に固有な歌として認める。したがってこれは、典礼行為において、他の点から差異がないものとすれば、首位を占めるべきものである。

(註:現在、日本の教会で行われている典礼もローマ典礼です)